2020-05-28 第201回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
昨日、これは立憲民主党の憲法調査会の場ですが、アメリカ政治の研究者の方からアメリカの住民投票制度についてお話を伺う機会がありました。二〇一六年をサンプルとして、州民投票キャンペーン、これは百六十二件、全米合計で十億ドル超、日本円に直して一千億円以上が使われたこと、巨大支出百四案件のうち九十七で賛否一方が圧倒的な支出をし、七六%の事案で支出で圧倒した側が勝利をしたということです。
昨日、これは立憲民主党の憲法調査会の場ですが、アメリカ政治の研究者の方からアメリカの住民投票制度についてお話を伺う機会がありました。二〇一六年をサンプルとして、州民投票キャンペーン、これは百六十二件、全米合計で十億ドル超、日本円に直して一千億円以上が使われたこと、巨大支出百四案件のうち九十七で賛否一方が圧倒的な支出をし、七六%の事案で支出で圧倒した側が勝利をしたということです。
その結果、議院内閣制あるいは執行委員会制、支配人制など多様な組織形態の採用、住民投票制度の積極的活用なども可能となります。 地方自治に関連するその他の事項として、憲法提言には、外国人の人権保障に関し、「公的社会への参画の権利等について検討する。」としております。 以上、二〇〇五年の憲法提言に沿って、民主党の考え方を御紹介いたしました。ありがとうございました。
第三に、以前から検討されてきて、今回、改正案に入れるべき地方税について、条例制定の直接請求に加えるべきこと、及び大規模な公の施設についての住民投票制度の導入について見送られたことは遺憾です。 これらの観点から、この法案には反対いたします。 次に、大都市地域における特別区の設置に関する法案についてです。
五、第三十次地方制度調査会の地方自治法改正案に関する意見を踏まえ本法による改正から除外された、地方税等に関する事項の条例制定・改廃請求の対象化及び大規模な公の施設の設置に係る住民投票制度の導入について検討を行う場合には、同意見に示された考え方を踏まえるとともに、国と地方の協議の場等を通じて地方側と十分な協議を行うこと。
また、条例の制定、改廃の直接請求の対象の拡大、大規模な公の施設に係る住民投票制度などが先送りされ、地方自治法の抜本改正への道筋や、地方自治基本法や地方政府基本法の見通しが立っていません。 こうした観点から、政府提出の地方自治法の一部を改正する法律案については反対します。
五 第三十次地方制度調査会の地方自治法改正案に関する意見を踏まえ本法による改正から除外された、地方税等に関する事項の条例制定・改廃請求の対象化及び大規模な公の施設の設置に係る住民投票制度の導入について検討を行う場合には、同意見に示された考え方を踏まえるとともに、国と地方の協議の場等を通じて地方側と十分な協議を行うこと。
さて、その次に、残された課題が、先ほど別の委員からも話がございました、直接請求対象としての税とか住民投票制度はございますが、割愛させていただきます。大阪特別区構想、いわゆる大阪都構想についてお尋ねしたいと思います。
一方で、菅内閣のときの総務大臣であった当時の片山大臣が、住民自治の強化ということを課題として挙げられまして、その観点から当初検討された、条例の制定、改廃の直接請求の対象の地方税等の徴収に関する条例への拡大や、大規模な公の施設に係る住民投票制度などは盛り込まれず、手がたい改正になったかなというふうにも言えると思います。
先ほど申し上げました、条例制定、改廃の直接請求の対象から地方税の賦課徴収等に関する条例を除外する規定の廃止と、一般住民投票制度の導入などであります。
住民投票制度といって、公の施設の設置だけを住民投票にするとか、リコールでしょう。地方議会のことなんかやってくださいよ。大都市制度なんかまさにやらないと。大都市制度が日本で一番遅れているんだから、日本の中で。 そういう意味で、その新しい地方制度調査会に期待するので、しっかりと、お残りになるのは結構だし、お帰りになるなら引き継いで、後の地方自治のためにひとつよろしくお願いします。 終わります。
そこで、現在考えておりますのは、例えば、お触れになった直接請求の仕組みをより使い勝手がいいといいますか機能しやすくするということも一つでありますし、それから、別途、今後の地方自治法の改正で検討対象になっておりますのが、部分的にでも住民投票制度を導入してはどうかということ、これは重要な一つのテーマになると思います。
だから、もし住民投票制度を入れるんなら、限定的に相当説明の付くものでないと。 しかし、今度の案を見ると、大規模な公の施設の設置でしょう。何が大規模なのか、何で公の施設なのか。いや、そんなもの住民投票にかけたら利害が相反するから、地域によったりいろんなことで、まとまるわけないじゃないですか。混乱を起こすだけじゃないの。
だからそういうことで、何でこれが駄目で、これだけ、今の住民投票制度というものを創設して、これは認知するわけで、義務付けるわけですから、市町村議会を。だから、全く諮問的な意味なら今も現実に住民投票をやっているんだから。 まあ、その議論をやっても、もう時間が来ましたけれども、十分に慎重によく議論を詰めてやってください。
それが、直接請求の内容を充実させるとか、それから、ごく一部でありますけれども、住民投票制度を選択的に導入したらどうかというような内容であります。
場合に住民が直接意思表明をする機会があってもいいのではないかというのが持論でありまして、これを今回実現したいと思っておりますが、考え方として、幅広く住民投票の対象にするということ、これも考え方としてはあると思いますけれども、余りこれまでやっていない政策なものですから、一歩一歩で小さく始めるということも一つの具体的なやり方ではないかと思って、今回は、大規模な公の施設を設置する、これの是非について住民投票制度
現在、まず第一に、一定の場合の議長への議会招集権の付与、選択制の通年会期の導入、第二に、首長の再議対象の拡大、専決処分の見直し、三番目に、住民投票制度の導入などの事項について、今国会に地方自治法の改正案を提出すべく、鋭意検討を進めているところであります。 次に、がん対策の推進についての御質問をいただきました。
それから現実に、実は法定外といいましょうか、地方自治法にはないけれども、幾つかの自治体が自治基本条例というようなものを独自に定めまして、その中に住民投票制度を織り込んでいるものがあります。
それは、例えば、先ほど来お話をしました住民自治の確立ということでありまして、その中に今おっしゃった議会の問題でありますとか住民投票制度の問題だとか、そういうことが盛り込まれているものですから、そんなことも参考にしながら政策を考えていくということであります。
こうした住民自治の充実の観点から、議会のあり方や自治体経営への住民参画の手法、また一般的な住民投票制度のあり方などについて、地方行財政検討会議において幅広く議論を進めてまいります。 以上、答弁を終わります。(拍手) —————————————
ただ、これはその合併協議会設置に向けた住民発議が行われた後、議会がその提案を否決した場合に限って住民投票という形で住民にその判断を任せるものというものでございまして、代表民主制を補完するものということでございますが、今委員がお話しのように、住民投票制度、これは一般的な、その在り方についてはやはり今委員がおっしゃるように大変、住民参加について、あるいは民主主義の基盤でございますので、地方行財政検討会議
しかし、間接民主主義だけでは不十分なところを、直接民主主義の一つの方法であります、住民参加とかいろいろあるわけですけれども、住民投票制度というのを導入して、やはりより民主主義を充実させていくということが大事だと思うんですよね。そうでないと、住民も、夕張市のように市長と議会が同意のもとにやっていたら発見できないんですよ。
なお、御指摘のような住民投票制度については、現行の代表民主制を基本とした我が国の地方自治制度のもとで、議会や長の本来の機能と責任をどう考えるかという点に十分留意する必要があり、幅広い議論が必要なものと認識をいたしております。 次に、債務調整の導入と地方公共団体の再生の仕組みについてお尋ねがありました。
六 住民投票制度については、対象とすべき事項、長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力の在り方等について、引き続き検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いを申し上げます。
四 住民投票制度については、対象とすべき事項、長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力の在り方等について、引き続き検討を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
一つの方法として、住民投票制度の導入というものも課題ごとに考えていく必要はあるというふうに思っておりますし、そのことも地方と連携を図って促進していく必要があるのではないかというふうに思うんですが、大臣の御見解をお聞きいたします。